大阪高等裁判所 平成3年(行コ)23号 判決 1991年12月11日
控訴人
白浜栄一
右訴訟代理人弁護士
吉岡良治
被控訴人
阿倍野労働基準監督署長平井肇
右指定代理人
塚本伊平
同
阿部忠志
同
明石健次
同
塩原和男
同
若尾貞夫
同
宮林利正
同
宮本安正
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一申立て
(控訴人)
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が控訴人に対し、昭和五九年四月二六日付をもってなした労働者災害補償保険法(以下、労災保険法という)に基づく障害等級第九級の補償給付の支給をする旨の処分を取り消す。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(被控訴人)
主文同旨
第二事案の概要
事案の概要は、原判決事実及び理由「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決二枚目表八行目の「同年」(本誌本号<以下同じ>8頁2段10行目)を「同五九年」と訂正する)。
第三判断
当裁判所も、当審における控訴人の主張を合わせ検討しても、控訴人の請求は理由がなく棄却すべきものと判断する。
その理由は、原判決事実及び理由「第三 判断」に記載のとおり(但し、次のとおり付加、訂正する)であるから、これを引用する。
一 原判決三枚目裏六行目「一括し加重障害」(8頁3段31行目)及び同一〇行目「加重障害」(8頁4段4~5行目)をいずれも「一括した障害」と改める。
二 同四枚目表二行目「一級八」(8頁4段11行目)の次に「及び九、第二級四」を付加する。
第四結論
よって、原判決は正当で本件控訴は理由がないのでこれを棄却し、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 後藤文彦 裁判官 古川正孝 裁判官 川勝隆之)